2002/1/13
原告側準備書面(第11回口頭弁論から)

平成12年(ワ)第1157号 損害賠償請求事件

           準 備 書 面 12


平成13年12月16日

横浜地方裁判所第五民事部合議係 御中
 

第1被告準備書面(9)第1(6)(23頁)に対する反論
1. 被告提出の乙第28号証乃至第35号証に掲載された神奈川県内の新築マンシ
ョンの売り出しにかかる1m2あたりの平均単価(床面積)に関し、本件若葉台団地
と同様に、最寄駅からバス利用条件のもの全てを抜粋したものについては、別紙「バ
ス利用マンション一覧表(1)」記載のとおりである。
上記乙第28号証乃至第35号証掲載のマンションのうち、バス利用のものはわずか
に20件であり、その1m2あたりの平均単価は56.6万円である(因みに、本件
若葉台団地の平均単価は71.1万円である)。

2. また、バス利用マンションのうち、最寄駅からバス利用10分以上のものは
(本件若葉台団地は横浜線十日市場駅からバス13分)、別紙「バス利用マンション
一覧表(2)」記載のとおり、その平均単価は56万円である。

3. しかも、即日完売となった「アルス上大岡」については、特急停車駅で横浜駅
まで約10分・駅よりバス12分という本件若葉台団地よりも好条件で、1m2当た
りの単価が50.5万円である、本件若葉台団地と20万円近い金額の開きを生じて
いる。

4. 以上から考察するに、バス利用マンションについては、別紙本件若葉台団地と
他の物件との平均の比較において1m2当たり14.6万円から15.1万円も若葉
台団地が高額となっており床面積が70m2の住宅に換算すると、1,020万円乃
至1,057万円も割高の物件を購入させられたことになる。
従って、被告が乙第28号証以下で提出した事例については、そもそも本件若葉台団
地とは比較の対象とはなり得ないものであり、被告はこのような分析をせずに単に抽
象的な類似性のみで比較しているに過ぎず、その主張には何ら合理性がない。

以 上 



















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